ゼカリヤ書(5) 飛ぶ巻物―律法の呪いと裁き

『ゼカリヤ書(5) 飛ぶ巻物―律法の呪いと裁き』 

 

Ⅰ、はじめに

Ⅱ、飛ぶ巻物とその意味

Ⅲ、主の裁きの宣告

Ⅳ、律法について

Ⅴ、おわりに

 

Ⅰ、はじめに        

   

前回までのまとめ

ゼカリヤ書は、捕囚帰還後の時代(紀元前520年頃)の預言者ゼカリヤの預言とされる。

第一章では、神に立ち帰ることの勧めと、キリストのとりなしのビジョンが告げられた。

第二章では、悪と戦う神の使いたちのビジョンと、神が再びエルサレムを選ぶビジョンが告げられた。

第三章では、神がヨシュアの罪を赦し、メシアが来て人類の罪を取り除くことが預言された。

第四章では、ゼカリヤが眠りから起こされ、神からたえず油(霊)がそそがれる燭台のビジョンが告げられ、人の力によらず神の霊によって人が生きる時に世の光となることが示された。また、二本のオリーブの樹(政治と宗教の両方の分野で神と結びついた指導者)のビジョンが示された。

 

※ 「ゼカリヤ書の構成」

 

第一部 八つの幻と社会正義への呼びかけ 第一章~第八章⇒今回は五章前半

第二部 メシア預言と審判後のエルサレムの救い 第九章~第十四章

・第一部(第一~第八章)の構成 

 

神に帰ること (第一章)                 

第一の幻 ミルトスの林と馬  (第一章)   

第二の幻 四本の角と四人の鉄工 (第二章)

第三の幻 城壁のないエルサレム (第二章)

第四の幻 神による着替え(罪の赦し) (第三章) 

第五の幻 七つの灯皿と二本のオリーブ (第四章)

☆第六の幻 飛ぶ巻物 (第五章前半)⇒ ※ 今回

第七の幻 エファ升の中の女と神殿 (第五章後半)

第八の幻 四両の戦車と北の地の神霊 (第六章)

ヨシュアの戴冠 (第六章)

真実と正義の勧め (第七~八章)

 

□ 第五章前半(第六の幻)の構成 

 

第一部 飛ぶ巻物とその意味 (5:1~3)

第二部 主の裁きの宣告  (5:4)

 

 第五章前半では、第六の幻が示される。まず第一部において、飛ぶ巻物のビジョンとその意味が告げられる。

第二部では、主の言葉が告げられ、盗みと偽りの誓いをする者たちが裁きを受けることが伝えられる。

 

Ⅱ、飛ぶ巻物とその意味 (5:1~3)

 

◇ 5:1 ゼカリヤが再び目をあげて見ると

 

※ 四章冒頭では眠りこけていて、天使に揺り起こされたゼカリヤは、五章では最初から目覚めている。すでに霊的に鈍い状態を脱し、神の霊としっかりと結びついたゼカリヤは、自ら目を上げた。⇒ 飛ぶ巻物が見えた。

 

◇ 5:2 「何が見えるか?」

 

・ゼカリヤ4:2と同じ。神は、しばしば、いま何が見えるか?と人に問う。(ゼカリヤ5:2、エレミヤ1:11、1:13など)。

 ⇒ 預言者というのは、神の問いに対して、誠実にきちんと目に見えたものを答える人。私たちも、いま何が見えているのか、問いつつ生きることが大切。

 

◇ 5:2 飛んでいる巻物:長さ20アンマ、幅10アンマ

 

⇒ 巻物=神の御言葉が記された巻物(エゼキエル2:8-10、黙示録5:1、黙示録10:9-10)。

 当時は、羊皮紙やパピルスに文字を記し、巻物にしていた。聖書も巻物だった。

次の3節で「呪い」であることが示されていることを考えれば、「律法の呪い」(ガラテヤ3:13)、つまりこの巻物は「律法」(モーセ五書もしくはそれを中心にした旧約聖書に示された神の掟と意志)を意味している。

 

※ 参照:「仰せを地に送ると/御言葉は速やかに走る。」(詩編147:15)

および詩編19:1-5 

⇒ 神の意志が全地に速やかに執行されることを、「飛ぶ巻物」と述べている。

 

☆ 1アンマは約45㎝。したがって、この飛んでいる巻物の大きさは、長さ9メートル、幅4.5メートル。(講話担当者の5人分ほどの高さと幅)

 

※ この巻物の大きさは、ソロモンの神殿の玄関前の広さと同じ。

(参照:列王記上6:3「神殿の外陣の前にある廊は、神殿の幅に従い、長さ二十アンマ、神殿の前に幅十アンマであった。」

 

⇒ ゼカリヤ四章ではゼルバベルとヨシュアによって神殿の再建が進む様子が希望をもって語られたが、五章では神殿再建後は、その再建された神殿から、神の律法に基づく裁きの声が鳴り響くというビジョン。

 

◇ 5:3 飛ぶ巻物の意味は呪い

 

・全地に出ていく呪い。つまり、神の裁き。律法に違反した場合、律法にもとづいて神の裁きが行われる。

 

特に、「盗む者」と「偽って誓う者」が「取り除かれる」ことが記され、盗みと偽りの誓いの罪が呪いの対象となっている。

◇ 「盗み」と「偽りの誓い」とは

 

※ モーセ十戒出エジプト20章、申命記5章)の第七戒「盗んではならない」と第八戒「隣人について偽りの証言をしてはならない」のこととも考えられる。だとすれば、十戒の中の、特に他人に対する道徳や倫理への違反について取り上げ、主が裁くことを述べている。

 

※ あるいは、十戒の第七戒はそのとおりとして、「偽りの誓い」は「隣人についての偽りの証言」に限らず、十戒全体および十戒を含めたすべての律法を指すとも考えられる。

もともと、十戒や律法全体は、モーセに率いられたイスラエルの民が神と結んだ契約であり、「呪いを伴う契約」(申命記29:11)であり、違反した場合は呪われ罰せられることが約束されていた。

 

⇒ その場合、「盗み」と「偽りの誓い」は、本来の律法の精神である神を愛し隣人を愛すること(マルコ12:29-30)に違反し、隣人を大切にせず侵害し、神を大切にせずおろそかにすることであり、律法の精神全体の毀損を指していると考えられる。

 

※ イザヤ48:1には、「主の名によって誓い/イスラエルの神の名を唱えるが/真実もなく、正義もなくそれをなす者よ。」とあり、「偽りの誓い」は、神への真実の信仰がなく、形式的な宗教に堕していることを指している。ゼカリヤにおいても、真実の信仰つまり神と自分との一対一の生き生きとした関係を持たず、単なる形式的な祭儀だけになることへの警戒や批判があったとも考えられる。

 

※ ちなみに「盗み」については、関根訳の脚注には、バビロン捕囚で遠方に行っていた人々の家屋や土地を自分のものとして占有していた人々のことが当時問題になっていたのではないかと推測している(パレスチナ人の家屋にその後イスラエルの人々が定住したことと若干似た歴史と思われる)。

 

※ また、「盗み」については、マラキ3:8から、十分の一の収入を神のために用いるということをしないことを含意しているという解釈もある。(参照・ネヘミヤ13:10、十分の一の献納がなくレビの分が与えられていなかったこと。)

 

 

Ⅲ、主の裁きの宣告  (5:4) 

 

◇ 主が飛ぶ巻物を送り出した

 

主が律法を啓示し、律法にもとづく裁きを執行すること。

 

◇ 「飛ぶ巻物」が「盗人の家」や「偽りを誓う者の家」に入り、とどまり、滅ぼす

 

⇒ 「飛ぶ巻物」が擬人化され、律法違反者の家に入り、とどまり、滅ぼす主体として描かれている。律法、つまり法則が、審判を執行するということ。

 

◇ 「家」が裁かれること

 

 家:ヘブライ語では「バイス」。家庭および家屋の両方の意味がある。

 

※ 「家」は民族や部族を表す場合もある。

イスラエルの家」(出エジプト16:31、アモス5:4など)、「ユダの家」(イザヤ37:31など)、「ヨセフの家」(ゼカリヤ10:6など)

 

※ 「家」は王家や王朝を表す場合もある。

ダビデの家」(歴代誌上17:24)、「ヤロブアムの家」(列王記上14:10)、「アハブの家」(列王記下8:27)

 

※ 聖書においては、神が家を建てる、つまり家庭にしろ、ひとつの国家や王家にしろ、建てると考えられている。

参照・詩編127:1「もし、主が家を建てるのでなければ/それを建てる人々は空しく労苦することになる。/もし、主が町を守るのでなければ/守る人は空しく見張ることになる。」

 

※ 神の裁きは、子や孫にかかわる。

出エジプト20:5b「私を憎む者には、父の罪を子に、さらに、三代、四代までも問うが、」  (※ただし「愛千義三」)

 

岩波訳5:4f「家の〔梁や板張りの〕木も〔基礎の〕石も滅ぼし尽くす」。

⇒ 盗みや偽りの誓いにより、隣人や神に対して罪を行う者の家庭もしくは国家に対して、神は裁きによって上部構造も根底の下部構造も滅ぼし尽くす。

 

律法に違反し、神に対する愛や隣人愛を失った存在は、魂が枯れていき、神によってしか建てられない家が、神の加護を離れるために滅びる。

 

⇒ 「家」が裁かれるということは、それぞれの家庭が裁きの対象であるとともに、民族や王国など共同体が裁きの対象であることを表している。

 

 

◇ モーセの七戒と八戒:「盗み」と「隣人への偽証」について

 

ルターは、十戒についての文章の中で、以下のように第七戒と第八戒を深く受けとめている。参照:藤田孫太郎編訳『マルティン・ルター 祈りと慰めの言葉』(新教出版社、1966年)38-40頁。

 

第七戒(あなたは盗みをしてはならない)について:

① ここで学ぶこと:自分で汗して自ら養う。神が私の財産を安全に保護したもうこと。

② 神が全世界にこのような善い教訓と庇護を与えた好意に感謝。

③ 「わたしは、生涯にわたって他人に不当な行為をしたり、他人を短気にあるいは不誠実に取り扱ったならば、私のすべての罪と忘恩を懺悔する。」

④ 「盗みと強奪と高利を貪ることと横領と不正を少なく」する神の恵みを、自分と全世界に祈る。

 

⇒ ルターは第七戒を単なる「盗み」だけでなく、他人に対する不当な行為全体を指すものだと深く受けとめ、自らの罪を懺悔し、神の恩恵を感謝する契機としている。

 

八戒(あなたは偽りの証しを立ててはならない)について:

① この掟が教えること:「互いに真実であり、あらゆる虚言と中傷を避け、他人のことについて喜んで最善のことを語りまた聞くこと」

② 神の庇護と教えに対して感謝。

③ 「わたしたちは、わたしたちの隣人に対して虚言と偽りの悪しき口をもってわたしたちの生涯をかく恩知らずに、また罪悪的に過ごしたことを懺悔し、このためにめぐみを切に求める、というのは、わたしたちも自分にしてもらいたいと思うように、わたしたちは隣人のすべての名誉と無過失を維持する義務があるからである。」

④ この掟を守るため、援助と救いのためになる舌を祈願。

 

⇒ 隣人に対して真実であり、最善のことを語り、聞くことを第八戒の精神としてルターは受けとめ、隣人の名誉を維持することだと深く受けとめている。

⇒ ゴシップやヘイトスピーチや嫉妬や罵りがネット上に蔓延する現代社会には、この精神こそが大切と思われる。

 

☆ 他人を誠実に取り扱い、他人の名誉を守ること。これができない社会は神の裁きを受けることが、宣告されている。

 

 

Ⅳ、律法について 

 

◇ 上記で、ゼカリヤの第六の幻「飛ぶ巻物」についての聖書の記述については見た。ここで「律法」について考察したい。

 

◇ ゼカリヤ書五章前半本文では「律法」の言葉は出ておらず、「飛ぶ巻物」であるが、それが神の呪いと裁きを意味していることを考えれば、律法を指していることは明白である。(参照:ガラテヤ3:13「律法の呪い」)

 

※ 律法とは:

ヘブライ語「トーラー」(תּוֹרָה 教え)、ギリシャ語「ノモス」(νόμος法則)

 

旧約聖書においては、創世記・出エジプト記レビ記民数記申命記のいわゆるモーセ五書を「律法」と呼ぶ。それらの箇所は、歴史物語を多く含み、必ずしも法律的内容だけではないが、祭儀的律法(幕屋や犠牲や祭りについての規定など)と道徳的律法(十戒など)を多く含む。

 

旧約聖書は、律法のみでなく、歴史・預言書・知恵文学の部分を持つ。しかし、その根幹を成すのは律法であり、他の部分は律法に関連している。

 

・歴史(列王記、歴代誌など)は、律法に違反したイスラエルの民に対する神の裁きを主な内容としており、単なる歴史というよりも、律法と関連した歴史観で貫かれている(申命記史観)。

・預言書は、律法に違反したイスラエルの民の罪を指摘し、神と律法に立ち帰ることが繰り返し記されている。

・知恵文学も、律法が知恵の中心とされている(バルク4:1「知恵は神の掟の書、永遠に続く律法である。これを堅く保つ者は皆、命に至り、これを捨てる者は死に至る。」、および詩編19:8など。)

 

⇒ つまり、旧約聖書においては上記のとおり一見すると律法が中心的位置を占めている。

 

※ ただし、新約聖書においては、「律法」はモーセ五書のみを指すとは必ずしも限らず、他の用例が新約聖書には存在している。

 

パウロは異邦人も良心と自然によって律法を持っていると論じている(ロマ2:14-15)。(これを「自然の律法」と『聖書思想事典』はまとめている。)

 

・また、パウロは「キリストの律法」という言葉も用いている。(ガラテヤ6:2、Ⅰコリ9:21)。ヤコブでは「自由をもたらす律法」が述べられている(ヤコブ1:25、同2:12)。これは、福音のことを指している。

 

したがって、聖書における律法には三種類ある。

 

① 自然の律法 (異邦人や、アダム以後モーセ以前の人々の律法。理性や良心によって把握される。)

② モーセの律法 (祭儀的律法と道徳的律法の両方を含む)

③ キリストの律法 (福音。新約聖書の教え。)

 

※ たとえば、日本の歴史においては、仏教や儒教が①の自然の律法をある程度、人々に教えていたと思われる。仏教の五戒や十善戒には、不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語など、モーセ十戒に共通するものが含まれる。また、儒教における孝の精神は、父母を敬う十戒の精神と共通している部分もある。

 

①あるいは②によって、すべての人が本来は滅びるはずだったのが、キリストの十字架の贖いを信じるだけで罪が赦される、というのが新約聖書の教え。

参照:「キリストは律法の終わりであり、信じる者すべてに義をもたらしてくださるのです。」(ロマ10:4)

 

 

◇ それでは、福音と律法(①~③を含む)の関係はどうなるのか?

 

塚本虎二は「福音と律法」(塚本虎二著作集・続 第七巻、317-324頁)において、以下の三つの態度が多く存在していることを指摘し、どれも否定している。

 

A、律法主義 (クリスチャンはモーセ律法もすべて遵守すべき。マタイ5:17-20などに依拠)

 

B、律法否定主義 (パウロの「信仰によって義とされる」を極端に推し進め、守るべき律法はないとし、モーセ律法のみならず、あらゆる道徳から自由であると主張)

 

C、折衷主義 (モーセ律法は否定されたが、イエスによる山上の垂訓や使徒による訓戒の遵守を主張。つまり、②は廃棄されたとするが③を律法的に受けとめる。)

 

※ 塚本は、どれも不可としている。

Aはキリストの十字架を無意味とするものであり、Bは無道徳主義で堕落に陥ると指摘。Cは、不徹底な立場で、イエスが律法の呪いからすでに私たちを解放したのに、再び新たなる律法をつくるはずはない、と論じる。

 

⇒ それでは、律法と福音の関係はどうなるのか?

 

※ 塚本虎二の高利貸のたとえ:高利貸からの債務を友人が支払ってくれた。法律上はなんらの義務もなくなった。しかし、友人の愛に対する道徳上の義務・愛の義務が新たに生まれた。キリストの無限の愛に対する感謝から、全身全霊全力をささげ尽くし、モーセ律法に百倍千倍する義務をキリストに対して負う。冷酷な義務の綱ではなく、温かき愛の絆となる。

 

※ 律法は本来は自然の法則を示しており、神から恩恵として与えられたものだったが、常に自己中心でしか生きられない罪を抱えた人間は、律法を持つとかえって律法を根拠に人を裁き、残酷になってしまう。かつてのパウロがそうであり、今も昔も、なんらかの正義にもとづいてかえって残酷になってしまう人間は多い。罪がかえって律法によって罪として現れてしまうのが人間である。しかし、十字架の贖いと復活によって、罪がすでに赦され、聖霊が働く人は、一挙にすべてではなくても、時折は、中心が自己から離れて、神を讃える讃美歌を歌ったり、神を中心とし、隣人を愛することが聖霊の恵みによってできるようになる。中心が自己から神に移る。この自己中心を離れることは、聖霊の恵みによってはじめてできることで、これが律法の呪いからの解放ということ。

 

 

Ⅴ、おわりに  

 

ゼカリヤ書五章前半(第六の幻)から考えたこと

 

・個人的なことを言えば、キリストを信じる以前から、「自然の律法」の問題は、仏教の自業自得の法則の問題として、私にとっては大きな問題だった。仏教には自業自得を超える弥陀回向の本願念仏の教えもある。しかし、浄土門の場合、キリストには歴史的実在の人格であることと、十字架の贖いという要素があるのに対し、非歴史的理念的存在であり、贖いという契機があいまいな点が異なっていた。

 

・ゼカリヤは、十戒の第七戒と第八戒の違反を特に問題としていたが、日本ははたしてこれを守れているのか?

(国家全体としては、日本国憲法前文や九条の精神と誓約がともすれば忘却され軽んじられていること。また河野談話村山談話の精神や誓約が全く軽んじられていること。社会全体としても、オレオレ詐欺や手抜き工事やブラック企業の蔓延、他人の名誉や人権への軽視が横行していること。その一方で、これらを大切にする地の塩・世の光も存在している。)

 

・本来であれば、律法の呪いによって、飛ぶ巻物によって、滅ぼされるべき私たちが、キリストの十字架の贖いによって、すでに罪を赦され、自由の身となった。この恵みの本当のありがたさは、しかしながら、飛ぶ巻物、つまり「義」の厳しさがわからないと、わからない。義がわかって神の愛はわかる。

 

・キリストを信じる私たちはすでに律法の呪いから十字架の贖いによって完全に自由になっており、自然の律法からもモーセ律法からも自由である。律法違反の罪からは解放され、神によって義とされ、永遠のいのちが与えられている。その限りない神の愛を知り、感じるほどに、自発的に神への愛と隣人の愛に生きることができる。キリストが来たのちは律法の巻物だけでなく、福音の巻物が全地を飛び交っており、私たちもまたその一助となることが願われる。

 

「参考文献」

・聖書:協会共同訳、新共同訳、フランシスコ会訳、関根訳、岩波訳、バルバロ訳、英訳(NIV等)

・レオン・デュフール編『聖書思想事典』三省堂、1999年

ヘブライ語の参照サイト:Bible Hub (http://biblehub.com/

・『新聖書講解シリーズ旧約9』いのちのことば社、2010年

・『聖書事典』日本基督教団出版局、1961年 他多数